ご利用規約

人材紹介業務基本契約について

申込者と株式会社当社(以下「当社」)とは、以下の通り人材紹介業務基本契約を締結する。

第1条(本サービスの内容について)
  1 KSKコンサルタント(以下、「当社」という。)は、申込者から明示された求人条件に該当すると思われる人材のうち、申込者に応募する意思がある人材を申込者に対し紹介する。(以下、申込者に紹介した人材を「候補者」という。)
 2 当社は、職業紹介事業者として通常課される責任において、人材紹介サービス(以下、「本サービス」という。)を誠実に遂行する。
 3 候補者につき、当社の紹介以外の方法によって申込者への応募または紹介がなされた場合、応募または紹介の時点が最も早い方法が優先されるものとする。なお、申込者は、当社の紹介前に他の方法による応募または紹介がなされていた場合には、当社の紹介後直ちに当社にその旨を通知し、当社に求められた場合、その事実を証明する書面を提出するものとする。
 4 申込者は、当社の紹介後、当社に事前に通知することなく、候補者と連絡をとらず、また人材紹介契約の有効期間を問わず、当社より候補者の紹介を受けた日から12箇月を経過しない間は、応募方法・職種を問わず、当該候補者を採用しない。ただし、当社の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、この限りではない。
 5 申込者が、派遣契約や業務委託契約等の雇用契約以外の方法に基づき候補者を使用または候補者より役務の提供を受ける場合であっても、使用または役務の提供の開始時点で本契約に基づく報酬が発生するものとし、本利用規約の全ての条項が準用されるものとする。
 6 申込者は、候補者が他企業の求人に対して応募することがあることを確認する。
 7 人材紹介契約は、当社が申込の通知受領後10日以内に申込者に対し異議を述べない場合に成立する。

第2条(採用選考について)
 1 申込者は、候補者から任意の者を選び、申込者の判断に基づき選考のうえ、その採用の可否を判断する。
 2 申込者は、当社に紹介を依頼する求人案件に関して、候補者の入職の判断に影響を及ぼすおそれのある申込者の側の事由が存する場合は、事前にその旨を当社に通知する。
 3 申込者は、候補者の採用に関して、不正競争防止法等の法令に違反することのないよう、自らの責任で必要な措置を講ずる。
 4 申込者は、第1項に基づいて候補者の採用を決定した場合、候補者に対して所定の内定通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件を明示したもの)または、これと同等の事項を記載した文書を交付し、当社にはその副本もしくは写しを交付する。

第3条(情報等の提供および利用について)
 1 申込者は当社に対し、人材の採用に必要な資料並びに情報提供を適宜行う。また、人材を募集する目的に限り、ウェブサイトや発行物において掲載するなどの募集行為を行う際に、申込者のロゴや写真、文書等の申込者の許諾なしでは利用できないものを無償で使用することを承認する。別途合意をした場合には、それに従うものとする。
 2 申込者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人票および当社が独自に収集した情報を候補者に対して提供することにあらかじめ同意するものとする。
 3 申込者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人票および当社が独自に収集した情報を、当社が候補者を募集するために、当社または当社の業務提携先のウェブサイト等において開示・公開することにあらかじめ同意するものとする。

第4条(業務提携先への開示・提供について)
 1 申込者は、事前に開示・提供を希望しない旨を指定した場合を除き、当社が、国内および国外の子会社または関連会社等の業務提携先に対し、求人票に記載した求人条件、申込者から提供された情報および独自に収集した情報を開示・提供することに、あらかじめ同意するものとする。
 2 当社は、前項の開示・提供に際し、当該業務提携先に自己と同等の義務を遵守するよう、適切に監督するものとする。

第5条(紹介手数料について)
 1 申込者は、当社の紹介により候補者を採用した場合、当社に対して、別紙価格に関する覚書(以下、「料金表」)に定める紹介手数料を支払う。
 2 料金表は申込者の日付記入、署名をもって、その日付以降効力を有する。料金表は、契約期間中において、諸般の事情により内容が変更される場合があることを了承する。
 3 申込者は、当社に対して、原則として候補者との労働契約を締結した日もしくは候補者が勤務を開始した日の属する月の月末のいずれかに、紹介料を当社指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は申込者の負担とする。
 4 候補者を非常勤職員として採用した場合において、採用後1年以内に常勤採用になった場合には、申込者は、当社に常勤としての紹介手数料を支払わなければならない。
 5 候補者を非常勤職員として採用した場合、紹介手数料計算に交通費は算入しないが、成約した勤務が交通費込みの場合は算入する。また、業績給、歩合給等が予想される場合、それも算入することとする。
 6 スポット勤務の場合には、毎月給与締め日において勤務日数を集計し、手数料を算出の上、締め日の属する月の翌月末までに支払う事とする。
 7 非常勤の紹介手数料の支払について、前項に記載の支払い方法以外のものを希望する場合には、協議の上、料金表に記載するか、別途覚書を締結する事とする。
 8 申込者が当社に対して支払うべき紹介手数料が、支払期日までに支払われなかった場合には、当社が文書にて了承した場合を除き、申込者は当社に対し、支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年14%の割合で計算した額を遅延損害金として支払わなければならない。
 9 申込者と請求先が異なる場合、紹介料等の支払い責任は請求先が負い、申込者はこれに連帯して保障する。

第6条(紹介手数料の返金措置について)
 1 申込者は、採用者が採用者自身の責めに帰すべき事由により退職に至った場合には、当社に対して紹介手数料の返還を請求でき、当社は採用日から退職日までの期間に応じて料金表所定の方法にて計算された金額の返金を行う。
 2 採用者が、採用前に申込者が提示した採用条件と、実際の勤務条件・内容が異なるために退職に至った場合、また申込者の責めに帰すべき事由により退職に至った場合には、紹介手数料は返金しない。なお、当該退職時期が紹介手数料支払前であっても、その債務は消滅しないものとする。
 3 申込者は、採用者の退職が決定し、申込者が本条による返金を当社に求める場合には、採用者の最終出勤日の翌日から起算して2週間以内に、当社指定の雇用終了報告書により当社に提出するものとする。申込者の責めに帰すべき事由により、当該雇用終了報告書が当社に届かなかった場合には、申込者は、紹介手数料の返還を請求できる権利を失う。
 4 紹介手数料返金を申請する際は、採用者の退職を証明するものとして、採用者が提出した退職願の写し等の証明書類を前項の雇用終了報告書に添付することとする。
 5 返金日は、第3項に定める雇用終了報告書が到着した月の翌々月の末日までとする。
 6 申込者が採用者の退職に伴い本条に定める返金を受けた場合、同一人物である採用者を返金後6ヶ月以内に採用した場合には、雇用が継続していたとみなし、申込者は当社に対して受け取った同金額を再度支払わなければならない。

第7条(特記事項)
 1 通常の人材紹介業務以外に、別途申込者が指名する人材獲得に向けたコンサルティングをする場合など、特命事項の報酬は、その都度これを定める。
 2 当社が人材を紹介するに関して、次の事項に当たる行為を行った場合は、申込者は、当社に対して、この契約に定める紹介手数料に関して、料金表所定の紹介手数料額及び同額の金額を支払うものとする。この金額の支払期限、遅延損害金は紹介料に関する規定と同様とする。
 (1) 申込者が、当社が紹介をしたことのある人材の紹介後1年以内に採用するとき、当社に対して、勤務内容など虚偽報告をした(常勤採用したにもかかわらず非常勤採用したと報告する等)場合
 (2) 申込者が、採用しないと当社に伝えながら、その人材と個別交渉するなど、当社を疎外した場合

第8条(採用の決定と通知) 申込者は、当社より紹介された人材を採用した場合には、申込者と採用された者との労働契約書もしくは、当社が作成する勤務条件確認書の写しを契約締結時から10日以内に当社に提出しなければならない。

第9条(機密情報・個人情報の取扱いについて)
 1 申込者および当社は、人材紹介契約に関して知りえた相手方の機密情報および相手方の個人情報を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の同意なく第三者に開示・提供・漏洩してはならない。
 2 申込者は、候補者の同意を得て当社より提供された候補者の個人情報を、その管理主体として厳重かつ適正に管理するものとし、候補者の同意を得ずに第三者に開示・提供・漏洩してはならず、当社は、申込者と候補者間の個人情報に関するトラブルについては一切の責任を負わない。
 3 申込者および当社は、申込者の求人情報、候補者の個人情報、候補者の入職条件に関する情報等の授受を行う際は、当社の提供するシステムを利用することを確認する。
 4 当社から個人情報を提示され、検討した結果、採用に至らなかった場合、当社の依頼がなくとも、当該個人情報を破棄しなければならない。

第10条(共同利用について)
 1 前条にかかわらず、当社は、申込者の機密情報および申込者の個人情報を、当社とグループ各会社(子会社・関連会社・関係会社を含む。以下、「グループ会社」という。)のサービスを紹介する目的のために、グループ会社に開示のうえ、共同利用できるものとする。ただし、当社は、共同利用する情報を、当該目的のために必要な範囲(本契約の存在および申込者より取得した名刺情報等)に限定するものとする。また、共同利用するグループ会社を当社のホームページ上の「会社概要」に掲載することにより特定するものとする。
 2 当社は、前項に基づきグループ会社に開示した機密情報および個人情報に関し、グループ会社の当該情報の取扱いについて責任を負うものとする。なお、個人情報の共同利用については、当社の「個人情報保護方針」に従うものとする。

第11条(業務委託について)
 1 申込者は、人材紹介契約に関する業務を委託する場合、十分な安全管理基準を満たす委託先を選定し、候補者の個人情報についての厳重かつ適正な取扱を定めた契約を締結し、当該個人情報の取扱についても責任をもって監督する。
 2 申込者が、当社に対し、候補者の個人情報を直接申込者の委託先に提供することを求める時は、当該委託先に当社との個人情報の取扱いに関する契約等を締結させるものとする。なお、申込者は、委託先を変更または新たに選定した時は、直ちに当社に対しその旨を通知し、当該委託先に当社と前項と同等の契約等を締結させるものとする。

第12条(免責について)
 1 当社は、申込者に対し、本サービスの利用による採用の確実性、候補者の資質・能力および応募書類等の情報の正確性等、本サービスの効果ならびに申込者が本サービスを通じて採用しようとする候補者に関する何らの保証も行わないものとする。
 2 当社は、候補者が申込者への入職意思を表明したにもかかわらず、候補者が入職しなかった場合も、一切の責任を負わない。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合は、この限りでない。
 3 当社は、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、申込者と候補者その他の第三者との間のトラブルについては一切の責任を負わない。

第13条(損害賠償について)
 当社は、本サービスの遂行に際し、当社の責に帰すべき事由により申込者に損害が発生した場合、当該損害に関わる候補者の人材紹介料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとする。

第14条(解除について)
 1 申込者および当社は、相手方が本利用規約に違反した場合や、人材紹介契約を継続しがたい事由が生じた場合、人材紹介契約有効期間中においても、相当な期間を定めて事前に相手方にその旨を通知することにより、人材紹介契約を解除することができる。ただし、解除した場合でも、申込者にすでに発生している紹介料の支払い義務は免れないものとする。

第15条(有効期限)
 1 人材紹介契約の有効期間は申込日から1年間とする。ただし、期間満了日の1箇月前までに申込者、当社双方から何ら異議申立の無い場合、人材紹介契約は同一内容でさらに1年間有効とし、以降についても同様とする。
 2 本利用規約に定められる紹介料の支払に関する事項、第7条各項、9条各項、10条各項、13条、14条、本条および17条は、人材紹介契約の有効期間満了後も有効とする。

第16条(本利用規約の変更)
 当社は、申込者の事前の承認を得ることなく本利用規約を随時変更することができるものとする。本利用規約の変更については、当社のサイト上に掲示またはその他当社が適当と認めるその他の方法により通知した時点より効力を発するものとする。なお、申込者が本利用規約の変更後に、本サービスを利用することにより、本利用規約の変更を承諾したものとみなす。

第17条(法令遵守)
 1 申込者および当社は、職業安定法等の職業紹介に関する法令、労働基準法等の労働関係に関する法令、個人情報の保護に関する法律等の個人情報保護に関する法令、その他人材紹介契約に適用される一切の日本国法令ならびに関係官庁の指導等を遵守する。
 2 申込者および当社は、人材紹介契約に関して紛争が生じたときは、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする事に合意する。

以上
(2015年08月版)